難病患者様へ : 横浜市の制度を活用すれば、1割負担で福祉介護タクシーをご利用いただけます。

弊社は「横浜市在宅重症患者外出支援事業」認定事業所として、難病患者様の様々な外出をサポートいたします。

横浜市在宅重症患者外出支援事業とは

1. 概要

  • 当制度は、対象366疾病の方が以下用途で横浜市認定患者等搬送車を利用した場合、利用1回あたり10万円を限度としてその利用料の9割を横浜市が助成する制度です。
  • 出発点または到達点が自宅であることが利用前提となります。

 

2. 対象となる利用用途

  1.  通院 (施設からの通院は含みません)
  2. 入退院 (転院は含みません)、および一時帰宅
  3. 短期入所(医療機関・身体障害者養護施設に限る)
  4. 横浜市(福祉保健センターを含む)等が主催する難病講演会・交流会等への参加
  5. 療養型通所施設への通所(ただし、療養通所施設(デイサービス)等により送迎サービスを受けることができる場合を除く)

※上記以外に、有料道路代、駐車場代、医療器具等資機材使用料、横浜市福祉タクシー券等による割引額、院内介助料は助成対象外です。

3. 対象となる疾患

対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

4. ご利用方法

1. お電話等で弊社にご予約

  • 予約の際に「横浜市在宅重症患者外出支援事業を利用する」とお伝えください。
  • 階段や段差はじめ、ご自宅からの移動に関して不安のある方は、事前に下見をさせていただいた上で、移動方法についてご説明ご相談させていただきます。 

2. 当日ご利用

  • ご利用後は、ご利用者様が一旦料金全額をお支払い頂きます。(料金の9割相当の助成は、申請後、後日償還払いとなります)
  • ご利用にあたっては、弊社に「患者等搬送車搬送内容証明書」を提出願います

3. 申請

  • 利用日の翌月月末までに、ご利用者様にて「助成申請書」および「弊社発行の領収書」を横浜市健康福祉局健康推進課宛に提出いただきます。 
  • 弊社にて「患者等搬送車搬送内容証明書」を記載の上、横浜市健康福祉局健康推進課宛に提出いたします。

4. 審査・振込

  • 横浜市にて審査後、決定額を請求の翌月末ごろご利用者様の指定口座に振込となります。